私たちのカルテ 離婚01

夫婦共有名義のマンション、自分の持分だけ売りたい

離婚の問題で最も多いのは、共有不動産の持分(共有財産のうち個人が所有・負担している部分)の取扱いです。

不動産クリニックの処方

夫婦共有名義の不動産を売却したい場合には主にこんなケースがあります

1)売る・売らないについて夫婦間で意見がまとまらない、でも早く解決したい/2)夫(または妻)とは絶縁状態になっている。自分の持ち分だけでも現金化したい/3)夫(または妻)に自分の持ち分を買取らせたいが、相手にはその資金力がない/4)DV被害により、避難先に身を隠しており、避難先にいる状態で自分の持ち分だけを売却したい。

夫1/2、妻1/2などの持分で登記がある場合、基本的に持分だけの売却はできません

共有名義の不動産の場合、たとえば妻だけが『売りたい』と思っても、夫が『NO!』と言えば基本的に売却はできません。購入側にしてみれば、不動産の1/2の権利しかなければ、実際に利用する際に制限が出てきてしまうからです。しかも住宅ローンも適用になりません。

では、自分の持分だけを売却したい場合、どうすればよいのでしょうか

基本的には売却できない、と申し上げましたが、実は、一部の持分(権利)だけを売却することは不可能ではありません。一般の方が購入される可能性はまずありませんが、不動産クリニックでは、物件の査定を行い、条件に合致すれば、一部の持ち分だけを当社が直接買取りすることができます。そのような持分物件の取扱実績も多く、また、住宅ローン整理などのご相談にも応じておりますので、離婚を考えている方は諦めずに、不動産ドクターにご相談ください。

鈴木 豪一郎
主席不動産ドクター
Suzuki Goichiro 鈴木 豪一郎

専門分野:売買コンサルティング・物件調査・相続・売買仲介資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・賃貸不動産経営管理士・住宅建築プロデューサー

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