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借地04借地の相続で気を付けることは?

不動産クリニックの処方

相続の遺産分割で後回しにされがちな借地権の土地

借地人さんに相続が発生し、相続人が複数の場合、借地は慎重に扱う必要があります。他にも財産がある場合、面倒な借地の相続は後回しにされがち。面倒だからとりあえず、と複数の人が共有で借地を相続してトラブルに発生する場合が少なくなりません。
けれども、共有名義にすると、地代の支払いをどうするかという問題をはじめ、借地権を売りたいときにも全員の承諾が必要になるなど、さまざまな面倒が起きてきます。

借地を相続する場合は、共有名義ではなく、単独での相続をおすすめします

先に述べた通り、共有名義にしたために整理がつかなくなり、親族同士の関係が泥沼化したケースも少なくありません。そのようなことにならないようにするためにも借地を相続する場合は単独で相続するようにしましょう。地代の支払いが難しいようであれば借地権の売却を検討することも一つです。
不動産クリニックでは、借地権の売却についてもご相談を承っています。まずは不動産ドクターにご相談ください。

鈴木 豪一郎
主席不動産ドクター
Suzuki Goichiro 鈴木 豪一郎

専門分野:売買コンサルティング・物件調査・相続・売買仲介資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・賃貸不動産経営管理士・住宅建築プロデューサー

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