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賃貸管理通信 Vol.6【当社の強み「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」について⑤】

不動産クリニック リーシング事業部 課長の大橋です。

 

 

今回は貸主(大家様)のメリット②: 老朽化した「建物の終活」に向けた準備  について、

詳しくご説明いたします。

 

築年数が30年以上経過すると、キッチンやユニットバスなど、貸室内設備の経年劣化が進み、徐々に交換時期を迎えます。

(エアコンや給湯器は一般的に10~15年間隔です)

 

 

他にも外壁塗装や防水工事(大規模修繕工事)も定期的に実施する必要がある為、

建物をあと何年存続させたら良いかであったり、取り壊して建て直す事をお考えになる大家様もいらっしゃると思います。

 

 

前回の記事でもご説明したとおり、普通借家契約(普通賃貸借契約)で契約を締結している場合は、

貸主(大家様)からの解約申入れには、正当事由」が必要です。

 

しかし、定期借家契約(定期建物賃貸借契約)で契約を締結している場合は、 契約期間満了 をもって、 当然に契約が終了 します。

※ただし、賃貸人(大家様)は、期間が満了す 1年前から6カ月前までの間(通知期間)

 賃借人(入居者)に対して、「期間の満了により契約が終了すること」を通知しておく必要があります。

 

 

上記により、 老朽化した「建物の終活」の準備ができる 為、将来の取り壊しなどに備えた賃貸運営が可能になります。

※なお、取り壊しによる退去に際しては「立ち退き料(立退料)」を賃借人(入居者)に支払うケースがありますが、

  強行法規(強行規定)ではない ため、普通借家契約(普通賃貸借契約)だったら払わなければいけないという事ではありません。

 

併せて、定期借家契約(定期建物賃貸借契約)だから、必ず0円で賃借人(入居者)に退去してもらえるかというと、

 法律概念上では可能ですが、退去を拒まれた場合は、そう簡単にはいかなくなる可能性もある為、十分に注意が必要です。

 

 

次回は貸主(大家様)のメリット③について、詳しくご説明いたします。

 

 

 

 

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リーシング事業部 課長
大橋 庸平

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