鈴木豪一郎のブログ|不動産クリニックの常盤不動産

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不動産ドクター通信 vol.29 ~白色申告と青色申告~

先月は多くの大家さんや税理士さんが忙しくされる

年1回のイベント「確定申告」の時期でした。

 

確定申告の一般的な知識をお伝えすることはありましたが、自分で確定申告を行ったのは初めてでした。

というのも、昨年7月に都内の区分マンションを購入し、肩書上は大家さんになったのです。

そこで初めて気付かされること、大家さんの苦労、大変さを少しは体感し始めていますので、

その中で学んだことも機会がございましたら皆様へお伝えしていきたいと思います。

 

確定申告には2つの種類があり、「白色申告」と「青色申告」です。

この2つの違いは様々ありますが、すべての大家さんに共通するメリットは

「青色申告特別控除」があるかどうかだと思います。

 

20180907220659

 

上の図を見ると、青色申告の中にも利益からの控除額が10万円と65万円の2つあります。

控除額が増えれば申告する際の手間も増えますが、

「手間が増えても控除額が多い方がいい」という方も多いと思います。

 

ただし、誰でも65万円の控除が受けられるという訳ではなく、

「事業的規模=5棟or10室以上」に達しているかどうかが大きなポイントです。

つまり、建物を5棟以上所有、あるいは部屋を10室以上所有のいずれかを満たすことが一つの条件となります。

 

もし白色申告で行っている大家さんがいましたら、10万円控除は誰でもでき、

申告方法も白色申告とあまり変わらないため、

早めに税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」を提出して青色申告にしましょう。

 

また、ご自身で申告されている方、税理士に依頼している方など様々ですが、事業的規模に満たない場合は

「税理士にチェックしてもらって自分で申告」をオススメしています(状況によるため一概には言えませんが)。

 

収支や税金を理解することは、賃貸経営にとって大変重要です。

また、経費計上できるものとできないもの、減価償却や経費の計算などは間違ってしまう可能性もあり、

税理士のチェックがあると間違い防止だけでなく、様々な控除の知識も提供してくれます。

 

チェックや相談のみであれば5,000円/30分が相場で、一般的には1時間~1時間半あれば大丈夫だと思います。

申告内容の不備確認だけであれば、税務署でも相談できます。

ご自身の状況に合った最適な申告をしていきましょう。

 

何かお困りのことがあれば、遠慮なくご相談下さい。

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