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自分が火元で他人の家が全焼!!賠償責任は・・・? by不動産ドクター

自分の家から火事を出して、結果隣地の家を燃やしてしまった。。。

失火法 不動産ドクター.jpg

 

皆様意外に思われるかもしれませんが、実はこの場合(重過失は除く)、賠償責任は問われないのが今の法律です。

 

平たく言うと、自分の家の火事で他人の家を燃やしてしまっても、無罪っということ!!

隣の人からすればたまったもんじゃありませんよね。

 

それに、法律上賠償責任はないことにはなっていても、
周りの家を燃やしてしまった人が、(周りの家に賠償もせずに)同じ場所に新た家を建てて住めるか?ということ。

 

 

それと、隣の家の人が火災保険に入っていなければ、その人は家を焼け出されて路頭に迷ってしまうということ。

 

それらをカバーする火災保険の特約として、『類焼損害担保特約』というものがあります。
これに入っていれば、隣地に飛び火して燃やしてしまっても、保険で自分の保険でカバーできるのです。

 

法的には支払う必要のないものまで火災保険をつける必要がないと考えるか、
なにかあって時でも近隣となるべく円満にするためのことを考えるか、検討する余地はある補償です。

 

特に都内のように、家と家が近接している場合は必要度が高い保険です。
ぜひ検討してください。