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【分譲マンション管理と民泊条例】を考える

【分譲マンション管理と民泊条例】を考える

政令指定特区のもとに、大田区ではいわゆる“民泊条例”を制定することになりました。

外国からの旅行者の有料宿泊を、旅館など免許が無くても民間人(業者)ができるように規制緩和し、観光や外貨獲得促進しようというもの。

条例そのものに反対ではありませんが、一点気を付けることがあるなぁ、と感じます

分譲マンションの一戸室をそのオーナーが民泊に利用した場合、本来安心して住めるはずのマンションに、
コロコロとカートを引いた知らない外国人(旅行者)が出入りすることになります。

外国人=危ない存在 というわけではありませんが、
ある程度定住していて、お互い顔と名前位は何となく知っている状態と、
そうでない状態(ツアラー)では、やはり捉え方が違ってきます。

それが気になる方は、マンションの使用細則などに民泊事業禁止条項入れると良いでしょう。
管理組合の総会に提議して、一定の合意が得られればその禁止条項入れることは可能です

——————例文——————————
当マンションは分譲マンションであり、専有部分の用途は住戸使用に限定されておりますが、
ここ最近、他のマンションで専有部を民泊事業として運用し、区分所有者もしくは管理組合と
マンション管理運営を巡りトラブルに発展するケー種ががあると報告を受けております。
民泊として使用した場合、不特定の人の出入りによるセキュリティー、騒音、ゴミ分別、
マナー等の問題が発生する可能性があります
管理組合として大きな問題に発展する前に対策を講じる必要があると判断し、
今回使用細則に民泊禁止の項目を追加することを提案します。
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鈴木豪一郎

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